李克強首相はこのほど、国務院令第663号に署名、『居住証暫定条例』を公布しました。この条例は2016年1月1日に発効します。
『条例』の全文は23条あり、国務院による『戸籍制度改革の更なる推進に関する意見』をその根拠とし、各地方政府がすでに発表している居住証制度を参考に、居住証の性質と申請条件を明確にした上で、居住証の所有者本人に提供される基本的な公共サービスや利便化措置を明確化し、各地方政府のより幅広いサービス提供を奨励しています。
地方政府が提供する公共サービスや利便化措置には主に以下の3つがあります。
一、 義務教育、基礎的な就業支援サービス、出入国書類所得手続、自動車登録手続など7つの利便化。
二、 段階性権限譲与による、各地方政府に対する居住証所有者に提供する公共サービスの範囲拡大とレベル向上や透明化などの義務付け。
三、 居住証所持者の各地方都市における住民登録申請方法や戸籍登録基準を明確化。
『条例』の発表と実施は、新たな都市化の健全な進展を促進し、都市部の基本公共サービス提供と居住者の合法的権益保護を全国範囲で推進し、社会の公平と正義の促進に重要な役割を果たすだろうと期待されています。
CRIより 2015年12月12日
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