スパイ行為とは
『中華人民共和国反スパイ法』第38条が定めるスパイ行為は以下の通り。
諜報組織及び代理人が実施または教唆、補助する、または国内外の機関、組織、個人と結託して行う中華人民共和国の安全を脅かす行為
諜報組織への参与、または諜報組織及びその代理人の任務を請け負う行為
諜報組織及びその代理人以外の国外の機関、組織、個人が実施または教唆、補助する、または国内の機関、組織、個人と結託して国家秘密または情報を盗取、偵察、購入または提供する行為。国家職員の謀反を策動、誘導、購入する行為
敵に攻撃目標を指示する行為
その他のスパイ活動
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2017年4月11日