中国の現行憲法は国情、実情、時代の発展の要請に合った良い憲法だ。
憲法は法治上の至上の地位と強大な力によって、中国共産党による指導を力強く堅持し、改革開放と社会主義現代化建設を力強く促進し、社会主義法治プロセスを力強く後押しし、国の統一、民族の団結、社会の安定を力強く守ってきた。中国と中国国民が様々な困難、危険、試練に耐え、中国の特色ある社会主義の道に終始沿って前進し、中華民族の偉大な復興という中国の夢を実現するうえでの根本的保障だ。
憲法は絶えず新たな情勢に適応し、新たな経験を吸収し、新たな成果を確認し、新たな規範を作って初めて、永続的な生命力を持つことができる。
中国の憲法発展の顕著な特徴は、党が人民を指導して中国の特色ある社会主義を建設する実践の発展に従って、絶えず整備し、発展しなければならないということだ。これは実践の発展の必然的要求であり、憲法発展の基本法則でもある。絶えず、速やかに憲法によって党と人民の創造した偉大な成果と貴重な経験を確認し、実践の発展と時代の発展の新たな情勢、新たな要求を体現して初めて、規範、指導、推進、保障という憲法の役割をより良く発揮することができる。
今回の憲法改正の全体的要求は、中国の特色ある社会主義の偉大な旗を高く掲げ、第19回党大会の精神を全面的に貫徹し、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、重要思想「3つの代表」、科学的発展観、習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導として堅持し、党による指導、主人としての人民の参加、法に基づく国家統治の有機的統一を堅持し、第19回党大会の確定した重大な理論観点と重大な方針政策、特に習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想を国の根本法に盛り込み、党と国の事業の発展の新たな成果、新たな経験、新たな要求を体現し、中国の現行憲法の連続性と安定性を全体的に保持したうえで、憲法の時代に合わせた進歩、整備発展を推し進め、新時代における中国の特色ある社会主義の堅持・発展、奮闘目標「2つの百年」と中華民族の偉大な復興という中国の夢の実現を、憲法によって力強く保障することだ。
この全体的要求を貫徹して、「憲法の一部改正に関する中共中央の提言」は「科学的発展観、習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想」をマルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、重要思想「3つの代表」と共に記し、国の政治と社会におけるその指導的地位を確定した。中国の特色ある社会主義事業の全体的配置と2つ目の百年目標の記述を調整し、充実させ、物質文明、政治文明、精神文明、社会文明、エコ文明の釣合のとれた発展を推進し、中国を富強で、民主的、文明的かつ調和ある美しい社会主義現代化強国に建設し、中華民族の偉大な復興という中国の夢を実現することを明確にした。法に基づく国家統治と憲法の実施措置を完全なものにし、社会主義法治を整え、憲法宣誓制度を実行する。中国の革命と建設発展の過程の記述を充実させ、整え、党と人民が団結奮闘する輝かしい歩みを一層完全なものにした。平和的外交政策についての記述を充実させ、平和的発展路線の堅持、互恵・ウィンウィンの開放戦略の堅持、人類運命共同体の構築推進を明確にした。中国共産党による指導の堅持・強化についての記述を充実させ、中国共産党が中国の特色ある社会主義の最も本質的な特徴であることを明確にした。憲法における国家主席の任期に関する規定を改正し、国の指導体制を強化・整備した。監察委員会に関する各規定を増やし、監察委員会の設立に憲法上の根拠を与えた。
憲法の生命は実施にあり、憲法の権威も実施にある。憲法の全面的貫徹実施は、社会主義法治国家建設の最重要任務であり基礎的取り組みだ。憲法改正は憲法をより良く実施し、国の根本法としての憲法の役割をより良く発揮するためだ。われわれは憲法実施を新時代の全面的に法に基づく国家統治において突出した地位に据え、力強い措置を講じて憲法の実施・監督・管理を強化し、憲法の実施を政治・制度面から力強く保障し、憲法改正を契機に憲法の全面的貫徹実施を新たな水準に高める必要がある。(編集NA)
「人民網日本語版」2018年2月27日
中国の現行憲法は国情、実情、時代の発展の要請に合った良い憲法だ。
憲法は法治上の至上の地位と強大な力によって、中国共産党による指導を力強く堅持し、改革開放と社会主義現代化建設を力強く促進し、社会主義法治プロセスを力強く後押しし、国の統一、民族の団結、社会の安定を力強く守ってきた。中国と中国国民が様々な困難、危険、試練に耐え、中国の特色ある社会主義の道に終始沿って前進し、中華民族の偉大な復興という中国の夢を実現するうえでの根本的保障だ。
憲法は絶えず新たな情勢に適応し、新たな経験を吸収し、新たな成果を確認し、新たな規範を作って初めて、永続的な生命力を持つことができる。
中国の憲法発展の顕著な特徴は、党が人民を指導して中国の特色ある社会主義を建設する実践の発展に従って、絶えず整備し、発展しなければならないということだ。これは実践の発展の必然的要求であり、憲法発展の基本法則でもある。絶えず、速やかに憲法によって党と人民の創造した偉大な成果と貴重な経験を確認し、実践の発展と時代の発展の新たな情勢、新たな要求を体現して初めて、規範、指導、推進、保障という憲法の役割をより良く発揮することができる。
今回の憲法改正の全体的要求は、中国の特色ある社会主義の偉大な旗を高く掲げ、第19回党大会の精神を全面的に貫徹し、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、重要思想「3つの代表」、科学的発展観、習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導として堅持し、党による指導、主人としての人民の参加、法に基づく国家統治の有機的統一を堅持し、第19回党大会の確定した重大な理論観点と重大な方針政策、特に習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想を国の根本法に盛り込み、党と国の事業の発展の新たな成果、新たな経験、新たな要求を体現し、中国の現行憲法の連続性と安定性を全体的に保持したうえで、憲法の時代に合わせた進歩、整備発展を推し進め、新時代における中国の特色ある社会主義の堅持・発展、奮闘目標「2つの百年」と中華民族の偉大な復興という中国の夢の実現を、憲法によって力強く保障することだ。
この全体的要求を貫徹して、「憲法の一部改正に関する中共中央の提言」は「科学的発展観、習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想」をマルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、重要思想「3つの代表」と共に記し、国の政治と社会におけるその指導的地位を確定した。中国の特色ある社会主義事業の全体的配置と2つ目の百年目標の記述を調整し、充実させ、物質文明、政治文明、精神文明、社会文明、エコ文明の釣合のとれた発展を推進し、中国を富強で、民主的、文明的かつ調和ある美しい社会主義現代化強国に建設し、中華民族の偉大な復興という中国の夢を実現することを明確にした。法に基づく国家統治と憲法の実施措置を完全なものにし、社会主義法治を整え、憲法宣誓制度を実行する。中国の革命と建設発展の過程の記述を充実させ、整え、党と人民が団結奮闘する輝かしい歩みを一層完全なものにした。平和的外交政策についての記述を充実させ、平和的発展路線の堅持、互恵・ウィンウィンの開放戦略の堅持、人類運命共同体の構築推進を明確にした。中国共産党による指導の堅持・強化についての記述を充実させ、中国共産党が中国の特色ある社会主義の最も本質的な特徴であることを明確にした。憲法における国家主席の任期に関する規定を改正し、国の指導体制を強化・整備した。監察委員会に関する各規定を増やし、監察委員会の設立に憲法上の根拠を与えた。
憲法の生命は実施にあり、憲法の権威も実施にある。憲法の全面的貫徹実施は、社会主義法治国家建設の最重要任務であり基礎的取り組みだ。憲法改正は憲法をより良く実施し、国の根本法としての憲法の役割をより良く発揮するためだ。われわれは憲法実施を新時代の全面的に法に基づく国家統治において突出した地位に据え、力強い措置を講じて憲法の実施・監督・管理を強化し、憲法の実施を政治・制度面から力強く保障し、憲法改正を契機に憲法の全面的貫徹実施を新たな水準に高める必要がある。(編集NA)
「人民網日本語版」2018年2月26日