香港特区政府律政司の報道官は25日「『香港特別行政区の国家の安全を維持する法律制度と執行メカニズムの確立及び整備に関する全国人民代表大会の決定(草案)』及び関連説明は、全人代が法律と『一国二制度』の方針に基づき決定を行い、かつ香港住民の合法的権益をしっかりと保障することをすでに明確に指摘している。基本法も香港特別行政区において司法の独立が尊重され、保障されることを表明している」と述べた。新華社が伝えた。
報道官は「国家の安全は香港特別行政区の自治の範囲内ではなく、中央政府の権限に属す。香港地区の現在の状況及び将来において国家の安全の維持について法律を制定することが直面するであろう困難に鑑み、中央政府には全国的な法律を制定する権力と責任があり、国家レベルで香港特別行政区の国家の安全を維持する法律制度と執行メカニズムを確立及び整備する。この全国的法律は基本法第18条の下の国防・外交その他基本法の定める香港特別行政区の自治の範囲に属さない法律だ」と指摘。
「基本法第23条に基づき、香港特別行政区は国家の安全を維持する法律を定める権限を授けられているが、これは中央政府が国家レベルで国家の安全を維持する法律を定める権力に影響を与えるものではない」と指摘。
「決定草案及び関連説明は、全人代が法律と『一国二制度』の方針に基づき決定を行い、かつ香港住民の合法的権益をしっかりと保障することをすでに明確に指摘している。基本法第2条は香港特別行政区が行政管理権、立法権、独立した司法及び終審権を享受することを明記している。基本法第85条も、香港特別行政区の裁判所が独立して審判を行い、いかなる干渉も受けないことを表明している。司法の独立は香港特別行政区において尊重され、保障される」と強調した。(編集NA)
「人民網日本語版」2020年5月27日