全8章98条から成る労働契約法は、起草段階からすべての労働者と資本側(企業)の注意を引くことになった。施行の日が近づき、同法に関する論争はやむことがない。ある意味、労働契約法は利害関係に満ちた法律で、ぶつかり合う社会利益の縮図でもある。
労働契約法の立法過程
労働契約法の起草は、母体となる労働法の制定10周年に合わせ2004年に始まった。労働法制定から10年で、中国の経済体制や企業形態、労働関係には重大な変化が生じた。同時に、労働争議も大幅に増加した。
そして、労働争議の中心となるのは契約問題だ。2005年に全国人民代表大会(全人代)常務委員会が全国で実施した労働法執行状況調査によると、中小企業と非公有制企業における労働契約の締結率は20%に満たなかった。個人経営者組織における締結率はさらに低かった。同調査はまた、60%以上の企業・事業機関が労働者と結んでいる契約は短期契約で、大多数は毎年更新、あるいは一年に数回の更新が必要なものもあった。
労働法の専門家として知られる中国人民大学の常凱教授は、労働契約法が実際には労働法を具体化させたものだと指摘する。制定のきっかけは、労働契約制度の実施状況に問題が多く、無契約、短期契約、規範に沿わない契約、契約不履行などの状況が散見されたためだ。
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