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「労働契約法」制定の背景とその役割
発信時間: 2007-11-21 | チャイナネット

労働契約法の施行が来年1月1日に迫り、労使関係がしばしばちまたの話題に上るようになった。週刊誌「中国経済週刊」はこのほど、労働契約法の施行に関する論評を掲載した。以下はその要約。

労働契約法の施行が来年1月1日に迫り、労使関係がしばしばちまたの話題に上るようになった。週刊誌「中国経済週刊」はこのほど、労働契約法の施行に関する論評を掲載した。以下はその要約。

9月末、通信機器メーカーの深セン華為技術有限公司は勤続8年以上の従業員7000人余りに対し、年末までに自主的に退職手続きを行うよう勧奨した。その後は、再選考の上で期間1~3年の労働契約を結ぶとした。

また、流通大手ウォルマートの世界調達センターは、全世界で200人余りの従業員を無条件解雇したが、その約半数を中国人従業員が占めた。 

ある者は労働者は資本側に蹂躙(じゅうりん)されたと怒りをあらわにし、ある者は企業による正常な戦略修正に対し過度に敏感になる必要はないと言った。さらに、華為のケースは労働契約法に反撃ののろしを上げたのではないか、もし法律を見直さなければ、多くの企業が追随するのではないかと心配する人もいた。

労働契約法をきっかけに、人々は自分あるいは他人の労使関係とその運命について、改めて見直している。低賃金に賃金未払い、残業代の不払い、短期契約あるいは労働契約そのものが存在しないケース、理由なき解雇、取ることができるか分からない休暇の権利などなど、枚挙にいとまはない。

労働保障部の統計によれば、1995年から2006年までの12年間で、労働争議件数は14.5倍に増え、集団労働争議案件も6.4倍に増加した。 

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