税収政策の調整後、一カ月の売上高が10万元のレストランの場合、納税額が6600元少なくなる
特集:内外企業所得税の一本化
国家税務総局は17日、『査定徴収企業の所得税課税適用利益率の調整に関する通達』を公表し、これにより8つの業種の企業所得税の課税に適用される利益率が引き下げられた。北京の税務部門によると、来年には同市の2万社に及ぶ小企業は税収面でメリットを受けることになる。
査定徴収(みなし)課税の主な対象は小企業
「一般に、査定徴収が行われるのは小企業である。これらの企業には帳簿がそろっておらず、営利能力も強くない」、と中国税務学会の安体富副会長は語っている。
現在、中国の企業所得税の徴収方法は、帳簿に基づく徴収と査定徴収の2種類があり、査定徴収には、さらに定額徴収と定率徴収がある。そのうち、定率徴収は税務総局が業種の状況の違いを考慮して異なった利益率を確定し、そして企業の売上高に当該業種の利益率をかけて課税額をはじき出し、さらに33%、27%、18%の所得税税率で納税額を算出する方式である。『税金徴収管理法』の関連規定では、帳簿がそろっていない企業のすべてに対して査定徴収方式が適用されることになっている。
安体富氏によると、これらの企業の利益率基準は、各地域の実際の情況に基づいて決められている。今回の利益率の引き下げで中小企業の負担が軽減されることになる。
娯楽業、商業企業の課税適用利益率の引き下げ幅は大きい
国家税務総局の通達によると、娯楽、飲食、卸売・小売などの業種の課税適用利益率の引き下げ幅は大きく、新しい利益率基準は来年1月1日から実施される。同時に、国家税務総局は不動産開発企業には引き続き10%~20%の利益率が適用されることを明らかにした。
北京の税務筋によると、現在、北京で査定徴収方式で納税している企業は約2万社。昨年末、北京地方税局と北京国税局が北京市の企業所得税適用利益率を調整したばかりで、国家税務総局の通達の実施には、一定の期間を要し、新しい利益率基準は北京地方税局と北京国税局が共同で制定しなければならないため、その実施は早くても来年になるという。
「チャイナネット」2007年9月18日