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新「企業所得税法」来月に実施細則 地域優遇政策も
発信時間: 2007-11-20 | チャイナネット

来年施行される新「企業所得税法」の重要な特徴の一つは、「特定産業への優遇政策を中心とし、地域的な優遇政策を補助的に使用する」ことである。新法施行後は、特定産業に対する優遇政策のほかにも、特定地域に対する優遇政策が引き続き設置される見込みだ。

新法の優遇政策の対象となる主な地域は、「5+1地区」(5つの経済特区と浦東新区)と西部地区の12省。5+1地区ではこれまでの所得税優遇政策を継続し、西部12省では現行の税法の規定に基づき、15%の優遇税率が適用される予定だ。優遇政策の実施は2010年までだが、新法は国務院に同年以降も引き続き優遇政策を実施する権利を与えるとしており、国務院は実際の状況に基づいて各種優遇政策の実施期間を調整することになる。

現行の企業所得税における優遇政策は、その多くが外資系企業を対象としたものであり、新法施行後の外資系企業への打撃をやわらげるため、国は実際の状況に基づいて旧税法から新税法への過渡期間を延長するとしている。

おおまかな計算によると、過渡期が終われば新法の全面的施行となり、国の財政収入は毎年900億~1千億元ほど減少することが予想される。

「人民網日本語版」2007年11月19日

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