国務院の承認を受けて、国家発展改革委員会は16日、「一部の重要商品およびサービスに対する臨時の価格介入措置の実施に関する実施規定」を発表し、「価格法」の関連規定に基づいて、暫定的な価格介入措置を即日実施することを明らかにした。「規定」は暫定措置の対象品目、介入の形式、具体的な方法などを規定している。
臨時措置により、主に値上げ申請措置と価格調整の報告措置が行われる。主な対象品目は、穀物製品と穀物加工品、食用植物油、ブタ肉・牛肉・ヒツジ肉とこれらの加工品、牛乳、鶏卵、プロパンガスなどの重要商品。
「規定」によると、一定規模以上のメーカーに対して値上げ申請措置を実施する。関連企業は値上げ実施の10日前までに政府の価格主管部門に価格調整申請を提出しなくてはならない。価格主管部門は値上げの理由が不十分、あるいは値上げの幅が不合理であるとみなした場合は、申請を受理してから7日以内に当該企業にその旨告知しなくてはならず、期限内に告知がなければ申請に同意したものとされる。
また「規定」によると、一定規模以上の卸売・小売企業に対して価格調整の報告措置を実施する。関連企業が一度に4%以上の値上げを行った場合、10日間内に累計6%以上の値上げを行った場合、30日間内に累計10%以上の値上げを行った場合は、値上げから24時間以内に政府の価格主管部門に書面で報告しなくてはならない。価格主管部門は異議がある場合は、3日以内に関連企業に元の価格への復帰、あるいは値上げ幅の引き下げを行うよう命じる。企業側は価格主管部門の決定に不服がある場合、決定に従いつつ再審議を要求することができる。
「人民網日本語版」2008年1月17日 |