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国資委、収益低下の企業責任者の年棒を減額
発信時間: 2008-01-24 | チャイナネット

国有資産監督管理委員会(国資委)は、『中央企業責任者第二業績評価任期の給与管理強化に関する意見』を出し、企業の収益が低下した場合、企業責任者の年棒を収益低下幅に応じて適切に減らすよう指示した。し、

国有資産監督管理委員会(国資委)は、『中央企業責任者第二業績評価任期の給与管理強化に関する意見』を出し、企業の収益が低下した場合、企業責任者の年棒を収益低下幅に応じて適切に減らし、企業責任者の年俸の伸び率は、当該企業の収益伸び率を超えてはならないとした。

国資委は、中央企業責任者の年俸に関する管理を強化するため『中央企業責任者経営業績評価暫定規則』(国資委令第17号、以下『評価規則』と略称)と、『中央企業責任者給与管理暫定規則』(国資委発分配[2004]227号、以下『給与管理規則』と略称)に基づき、中央企業責任者の2004年から2006年の給与管理の経験を踏まえ、中央企業責任者の2007年から2009年の第2任期業績評価への管理規則について意見を発表した。

『意見』の給与管理強化の主要措置は次の通り。

1、第2任期の企業責任者の基本給はすでに承認された2006年度基本給の基準に基づいてに算出し、任期内の調整は行わない。

2、業績と連動する給与の算出基準決定方法を完全にし、給与水準が適度に増加するようにする。業績と連動する給与の算出基準は毎年新たに査定し、査定方法は既存の算出基準をもとに調整する。また業績指標を増やし、そのウェートをも引き上げる。各経済規模関連指標と企業平均給与は、いずれも当該年のデータを採用する。

3、業績と連動する給与の倍率は、『評価規則』と年度評価の結果をもとに決定する。

4、企業責任者の給与の増加と、企業収益の増加は一致しなければならない。企業収益が低下した場合、企業責任者の年俸(基本給と業績に連動する給与、以下同じ)は多くなってはならず、利益低下幅を踏まえて適度に減給し、企業責任者の年棒の伸び率は当該企業の利益の伸び率を超えてはならない。

「チャイナネット」2008年1月24日

 

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