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最高法院、馳名商標保護制度の濫用を禁止
発信時間: 2008-02-20 | チャイナネット

最高人民法院(最高裁判所)は山東省済南市で19日に開かれた第2回「全国法院知的財産権審判活動会議」で、馳名商標(国レベルの周知・著名商標)保護制度の濫用を断固根絶するよう指示した。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。

最高法院は各級裁判所に対し、一部企業による馳名商標認定制度の濫用を断固阻止し、裁判の過程において事実関係を厳格に把握するよう心がけるよう指示。事実関係の審査において主導性と権威性を適切に強化すること、事実関係の解明のために特別な措置を講じることなどを認めた。ドメイン名紛争における馳名商標認定では、紛争事実の真実性に対する審査を特に強化するよう指示。さらに、馳名商標の認定を得るために故意の捏造あるいは結託があった場合、法に基づく制裁と厳しい処理を行うべきであり、断じて軽く処理してはならない。裁判監督を強化する必要があり、特別な裁判監督措置を講じ、裁判監督の主導性を適切に強化することができる。馳名商標の認定は判決文の主文に入れず、調停調書でも認定しないとしている。

一部企業が市場競争において「傍名牌」(有名ブランドをかたる行為)の不正手段を講じ、商標関係の知的財産訴訟の増加を招いていることに対し、最高人民法院審判委員会は19日、こうした訴訟の受理と民事責任の問題について定めた司法解釈を採択した。同解釈は間もなく施行される。

「人民網日本語版」2008年2月20日

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