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大陸部ファンド会社の香港機関設立、規定を公布
発信時間: 2008-05-07 | チャイナネット

中国証券監督管理委員会(証監会)はこのほど「証券投資ファンド管理会社の香港における機関設立に関する規定」を公布し、大陸部ファンド管理会社の香港機関設立の認可に際しての法的根拠と認可条件とを明確にした。

規定の公布は、「『大陸部・香港間経済貿易緊密化協定(CEPA)』補充協定4」の内容を着実に実施し、大陸部ファンド管理会社の香港機関設立に法的根拠を与えるための措置だ。

「補充協定4」では、証監会が認可した大陸部ファンド管理会社が香港で支店機関を設立し、関連業務を執行することを承認する。今回の規定の公布は、大陸部ファンド管理会社の香港機関設立のニーズに対応するものといえる。

規定では、大陸部機関が香港で機関を設立する場合の条件、機関の形態、監督・管理などについて、具体的な規定と手順を定めている。

「人民網日本語版」2008年5月7日

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