(1)支配権乱用行為の監督管理を
「国際金融報」は7日、復旦大学経済学院の孫立堅副院長(専門は金融学、教授)が先に発表した「反独占法(独占禁止法)」に関する論説を転載した。主な内容は次の通り。
14年にわたる推敲を経て、「経済の憲法」と呼ばれる中国の「反独占法」が1日から施行され、広く関心を集めている。新法を実施する上で特に注目に値する内容を指摘して、新法が「競争の保護、国民の経済的活力の向上」に向けてできるだけ早く効果を発揮できるよう期待する。
第一に強化すべき点は、資本市場における支配権の乱用行為に対する監督管理だ。新法では、市場における支配的地位の乱用や行政権力に基づく排除の乱用、競争の制限といった行為をすべて独占と定義し、制裁を加えるべきとしている。金融サービス業は第三次産業に属しており、一連の独占行為は製造業での独占行為のように判別しやすくはないが、市場の健全な発展に与える影響は大きい。たとえば中国における投資の機関化の進展に伴い、各種ファンドの市場に対するコントロール力がますます強まり、ファンドが業界の「隠れルール」を勝手に制定したり、協力相手の単方向の資金操作を通じて株価指数を動かしたりすることが可能になった。こうした価格操作は一般の投資家に確実に影響を与え、中小投資家が自分を守るために周囲の状況に翻弄されるといった現象が起きることになる。ここから価格操作の効果が一層高まり、市場は企業の発展の基本的データに基づいて銘柄を選択することが難しくなり、ひいては中国株式市場への投資の発展を大きく阻害することになる。こうした市場的地位を乱用した価格操作行為を実証するための技術的要求は高いが、国家工商総局は関連部門と協力して独占行為の摘発を進めなくてはならない。
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