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中国における独占禁止法実施の意義
発信時間: 2008-08-07 | チャイナネット

(2)「保護主義」を回避

企業の集中行為に対しては、「反独占法」が明確な境界線を引いただけでなく、国務院も同法初の対応規定「企業の集中行為の申請報告基準に関する規定」を打ち出して、売上高を申請報告の基準とするプランを確定した。現在、注目される傾向として、中国の主要コア産業の中では、外資系企業が株式を保有する大型企業の比率が急速に高まっており、市場競争において中国資本企業の劣勢が目立つということがある。商務部はこうした方面における独占行為の合法的な監督管理を強化し、外資系企業の中国における急速な拡大傾向を効果的に抑制すべきだ。だが「反独占法」を乱用することはできないし、劣勢にある企業群の保護を口実にする訳にもいかない。そのようにすれば、競争を削いで中国企業を「温室育ちの花」にしてしまうばかりでなく、経済グローバル化の時代にあって中国の経済的パートナーから重大な「保護主義的行為」とみなされることになる。

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