「循環型経済促進法」の草案(第三次審議稿)が、25日に行われた第11次全国人民代表大会(全人代)常務委員会第4回会議に提出され、第三次審議がスタートした。草案では、都市住民の生活用水、電気、ガスなどの資源性製品に対する国の累進的徴収制度の実施規定が削除された。一方、関連の価格政策を実施し、機関や個人の資源節約やこれらの資源性製品の適切な使用を指導することが規定された。国は1998年に地方政府に対し、条件を踏まえて水の段階的な価格制度を実施するよう求め、後に全国各都市に対し2005年をめどとして同制度の実施を達成するよう規定した。新華社が伝えた。
法律の名称と主な内容とを関連づけるため、全人代常務委は「循環型経済法」の名称を「循環型経済促進法」と改めた。
名称について、これまでに一部の常務委員会委員と全人代の代表から次のような意見が出されていた。中国の循環型経済の発展は初歩的な段階にあり、実践経験が不足しているため、今回制定される法律の内容は原則的なものにとどめ、拘束力をもった約款をそれほど多く設定するべきではない。草案の内容をみると指導や促進に関する規定が多く、循環型経済の法律制定における段階的な特徴が出ている。こうした点を踏まえて、全人代法律工作委員会は環境・資源保護委員会や国務院法制弁公室とともに検討を重ね、「循環型経済法」を「循環型経済促進法」と改めることを提起した。 KS)
「人民網日本語版」2008年8月27日
|