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中国、カラオケ著作権保護にテコ入れ |
発信時間: 2008-09-24 | チャイナネット |
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難航した経緯 確かな数字ではないが、中国には約10万社のカラオケ企業があると言われている。「音集協」の王化鵬常務副会長によると、現在、カラオケ業界の80%以上の経営者がVODシステムを伴奏曲として消費者に提供している。VODとは、ビデオ・オン・デマンドの略で、消費者の好みのコンテンツにその場で応じるという新しい方式だ。しかし、VODの供給業者は、著作権を保護されているこれらの音楽映像作品を大量にコピーする際、それに関連した著作権者の許可も権限授与もほとんど受けていないのが実情だ。 このため、音楽映像作品の著作権者の利益を守るため、05年12月23日、国家版権局の認可を経て中国音像集体管理協会(以下「協会」)が規定の作成準備を始めた。 06年11月9日、国家版権局は「カラオケ経営業界著作権使用料基準」を発表し、カラオケの著作権使用料の徴収業務が正式にスタート、その執行機関は準備の中で設立された中国音像協会となった。 06年3月8日、協会の作業部会準備会が民政部に対して社会団体としての登記申請を行った。しかし、なかなか審査結果が得られず、すでに運営を始めていた協会は、いわば「非合法」で不正常な立場に置かれることになり、こうしたことが外部から排斥される事態を招く大きな要因になった。 そこで、ここ2年間は、業界内部でカラオケ著作権使用料の徴収主体の合法性がずっと疑問視され続け、多くのモデル都市が著作権使用料の支払いを拒否するとの声明を発表していた。 08年7月23日、「音集協」は民政部から「社会団体法人登記証書」を授与された。ここに至って音集協はやっと完全な法的地位を持つことになった。王化鵬副会長によると、音集協は今後、音楽・映像作品の著作権者から権限を授与され、関連するさまざまな施設や放送局、テレビ局、インターネットなどの著作権使用者に対してその使用料の支払いを求めたあと、具体的な状況に応じて民事、行政、刑事などの面から措置を講じて著作権侵害者を取り締まるという。 カラオケ経営者の著作権使用料の納付を奨励するため、音集協は、08年に積極的に納付した経営者に対しては一定の優遇措置を与えると規定している。8月1日、河南省鄭州市のKTV企業がこれまでの9カ月分の使用料を納めただけで、1年で30%割引された、とメディアは伝えた。だが、支払いを拒否する経営者に対しては、音集協は今後、さまざまな措置を講じて権利侵害を取り締まり、その法的責任を追及していくことになる。 音集協の関連部門の責任者である馬継超氏によると、具体的な数字はまだ出ていないが、目下すでに使用料を納めた経営者はかなりおり、契約の形もさまざまで、1年契約もあれば、半年契約もあるという。 |
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