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重慶市、開放促進に特別立法
発信時間: 2008-10-07 | チャイナネット
 重慶市の第3期人民代表大会常務委員会はこのほど第6回会議を招集し、「重慶市開放促進条例(草案)」を大会に上程した。重慶市人民代表大会財経委員会の羅先成副主任委員は、地方の開放拡大を促進するための特別立法は全国でも初と指摘する。

 草案は「総則」「開放職責」「開放措置」「開放環境」「開放保障」「附則」の6章50条。国家機関・公立非営利機関・人民団体の開放促進を規範化の主要対象とし、企業は主に権利主体として、その「開放と開放の成果を享受する権利」を保障している。

 行政主管部門については、重慶市・区県(自治県)政府部門の開放事業の職責について7つの共通規定を制定。同時に、開放事業の調整・監督を担当する総合機関の設立・指定を政府に認めるなど柔軟性も持たせている。

 「人民網日本語版」 2008年10月07日
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