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「企業国有資産法」解読
発信時間: 2008-10-30 | チャイナネット
(3)国有資産所有者の明確化
 国有資産が流失したという話は聞いたことがあるが、私有財産が流失したという話は聞いたことがない――国有資産の流失問題が話題となるとき、こんな疑問を持つ人は少なくないだろう。

 国有資産の責任と権利が明確でないことは、国有資産流失の根本的な原因となってきた。私有財産ははっきりとした所有者がいるため、厳しい監督を受けざるをえない。各級政府はこれまで長い間、国有資産の管理という任務だけを履行し、所有者としての責任を負ってこなかった。このことは所有者の事実上の不在につながった。きちんとした「主人」がいなければ、国有資産の流失が抑えられないのは自然なことだ。

 企業国有資産法はこれに対し、政府によって承認された「国有資産監督管理機構」または「その他の関連部門・機構」が、各級政府を代表して、国家の出資対象への出資者としての職責を履行することを明確化している。

 現在、「出資者の職責を履行する機構」としては主に、国務院と各地の国有資産監督管理委員会が挙げられる。これらの機構が出資者としての職責をきちんと果たし、国有資産への監督管理を強めるようにするため、企業国有資産法には、出資者の職責を履行する機構が、国家の出資した企業に対して、政府を代表し、▽資産収益▽重大な決定への参加▽管理者の選択――などの出資者としての権利を持つことが規定され、人員・経営・予算への管理権が確保されている。


 「人民網日本語版」2008年10月30日
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