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中国企業への技術ライセンスの留意点 |
発信時間: 2009-03-06 | チャイナネット |
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2.技術ライセンス契約における禁止事項 日本企業が中国企業に技術の使用を許諾する場合、ライセンス契約を締結することがほとんどのようですが、この場合、当事者間で契約の内容を自由に協議し作成できるわけではないことに注意が必要です。「技術輸出入管理条例」29条に基づき、技術ライセンス契約において、中国企業に対して以下のような制限条項を定めてはならないことになっています。 (1)技術輸入にとって必要不可欠とはいえない付帯条件(必須ではない技術、原材料、製品、設備又は役務の購入を含む)の受入を技術受入側に要求するもの。 (2)特許権の有効期間が満了し、又は特許権の無効が宣告された技術について、使用費の支払又は関連する義務の負担を技術受入側に要求するもの。 (3)技術受入側が供与側の供与した技術を改良することを制限し、又は受入側がその改良した技術を使用することを制限するもの。 (4)技術供与側の供与した技術と類似の技術若しくはこれと競合する技術を、受入側が他の供給源から入手することを制限するもの。 (5)技術受入側が原材料、部品、製品又は設備を購入するルート又は供給源を不合理に制限するもの。 (6)技術受入側の製品の生産数量、品種又は販売価格を不合理に制限するもの。 (7)技術の受入側が輸入した技術を利用して生産した製品の輸出ルートを不合理に制限するもの。 上記「技術輸出入管理条例」に関しては、2001年に公布されたものであり、既に時代遅れではないかとの声があるのも確かです。また、私の実務経験から見ても、最近の政府商務部門による技術ライセンス契約の登記可否の審査は、実は以前ほど厳しくはない印象を受けます。しかしながら、「技術輸出入管理条例」が依然として有効であることを踏まえて、日本企業側にあまりに偏った内容のライセンス契約の場合、政府商務部門が当該契約の登記を許可しない恐れもある、と考えておいたほうがよいでしょう。 |
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