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中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁が先般、『幹部の個人関連事項の報告に関する規定』を下達したことが11日明らかになった。
『規定』では、幹部の清廉潔白な自律における新たな状況と問題を踏まえ、個人に関する事項の報告制度をより規範化したとされた。その中で、一定クラス以上の幹部が毎年1月末までにその収入、不動産、投資などに関する個人情報を報告しなければならないと規定している。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2010年7月12日
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