中国政府網が25日伝えたところによると、「外国企業常駐代表機関登録管理条例」が11月10日に行われた国務院第132回常務会議で可決され、来年3月1日から施行される運びとなった。これにより、国家工商行政管理局(当時)が公布した「外国企業常駐代表機関の登録管理に関する規定」は同日に廃止されることになる。
新条例にいう外国企業常駐代表機関とは、海外企業が本条例の規定に基づいて中国国内に設立した、海外企業の業務と関連する非営利活動に従事する事務機関を指す。代表機関には法人格は与えられない。
代表機関の設立、変更、終了は、本条例の規定に基づいて登録手続きを行わなければならない。登録する事項は、代表機関の名称、首席代表者の氏名、業務の範囲、駐在する地点、駐在する期間、海外企業の名称と所在地など。国家工商行政管理総局と同局が権限を授与した地方政府の工商行政管理局が、代表機関の登録を受理し、管理を行う機関となる。
香港特別行政区、澳門(マカオ)特別行政区、台湾地区の企業が中国域内に代表機関を設立する場合は、本条例の規定に基づいて登録管理を行う。
▽3月-6月に年度報告を提出
代表機関は毎年3月1日から6月30日までの間に登録機関に年度報告を提出しなければならない。年度報告の内容には、海外企業の合法的な存続の状況、代表機関の業務活動の展開状況、代表機関の会計事務所の監査を経た諸費用の収支状況などを含むものとする。
▽法律に基づいて会計帳簿を設置
代表機関は法律に基づいて会計帳簿を設置し、海外企業の経費の支払いや代表機関の諸費用の収支状況を正しく記載するとともに、これを代表機関の駐在地点に置かなければならない。代表機関は他の企業、機関、個人の銀行口座を利用してはならない。
「人民網日本語版」2010年11月26日