唯冠科技(深セン)有限公司(深セン唯冠)が商標を侵害したとして米国アップル社を訴えた訴訟の審理が、22日に上海市浦東新区人民法院(地裁に相当)で始まった。原告と被告の双方は商標侵害についての証拠を確認し、裁判所は深セン唯冠による関連製品の販売差し止めの請求とアップル社による審理中止の申請について意見を聴取したが、判決は下さなかった。
▽深セン唯冠はタブレットコンピューターiPadの販売差し止めを要求、アップル社は審理中止を要求
深セン唯冠が今回訴えたのはアップル社の中国法人・苹果貿易上海有限公司。原告側によると、原告側は2つの「IPAD」商標を保有し、いずれも有効期間内にあるが、アップル社はこれらの商標に酷似した「iPad」のマークを使用し、登録商標の専用権を侵害した。このため、原告側はアップル社にiPadマークを冠したタブレットコンピューターの販売を停止し、アップルストアなどの場所にあるiPadマークを撤去し、iPadマークを含む宣伝用品を廃棄するよう求めた。
アップル社の代理人によると、アップル社のiPad商標は合法的なものであり、同公司の販売方法に誤りはない。米国のアップル社が深セン唯冠からIPAD商標を買い取ったことには法的根拠があるという。
またアップル社によると、商標は未登記の状態で買い取ったものであり、契約法に基づいて取引が完了している。深セン唯冠側が信義に背いて契約を履行していないのだという。
アップル社と深セン唯冠は深セン市中級人民法院(広東省)でも争っているが、最終的な判決はまだ出ておらず、国家商標局の行政プロセスもまだ完了していない。このため民事訴訟法の「案件は別の案件の審理結果に依拠しなければならず、別の案件が結審していなければ、訴訟を中止しなければならない」との規定に基づき、アップル社は上海の商標権侵害裁判の審理中止を申請している。上海浦東法院は販売差し止めについても、申請中止についても、まだ回答を出していない。