会計事務所・弁護士事務所などの専門家らは8月26日、「個人所得税の課税において、株主配当金に対し、差別化した課税制度を実施すべきである」と呼びかけた。27日付中国証券報が伝えた。
専門家らは「株式保有期間が1年以内の場合は、10%の個人所得税税率に従って課税し、1-3年の場合は半分の5%に従って課税、3年以上の場合は個人所得税を免除する措置を取ることで、投資家が長期的な投資、価値指向型の投資を行うことを推進することができる」と提言した。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2012年8月27日