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中古住宅の売却においては、規定に基づき個人所得税を徴収する。税金の徴収・管理、住宅登録などの情報を通じて住宅の取得原価が確定した場合、法に基づき譲渡所得の20%が課税される。
各直轄市、計画単列都市、省都(ラサを除く)は、不動産価格の安定を保つという原則に基づき、当該地域の新築分譲住宅(保障性住宅を含まず)の年度価格制御目標を制定し、第1四半期に公表するものとする。
「人民網日本語版」2013年3月3日
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