仮想通貨「ビットコイン」、米国で関連法律を適用へ

仮想通貨「ビットコイン」、米国で関連法律を適用へ。

タグ: 仮想通貨

発信時間: 2013-08-09 17:13:15 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

SECによると、シェーバーズ氏は同ファンドを通じて少なくとも70万ビットコインの投資を集めた。ファンドの運営期間中(2011年-2012年)のビットコインの平均価格で計算すると、その価値は450万ドル(約4億5000万円)に達する。

裁判所の備忘録によると、Amos Mazzant裁判官は同法廷が同件に関して裁判権を持つかどうかについて、次のような発言をした。「問題は、ビットコイン・セービングスアンドトラストへの投資が米国証券法で定義される証券に当てはまるかどうかだ。シェーバーズ氏は、ビットコインは正式な金銭ではないため、証券に当てはまらず、米国からの管理は受けないと考えている。同氏はまた、取引の全てをビットコインを通じて行ったため、資金転売にはあたらないとしている。しかしSECは、この投資が投資契約などを含むものであり、証券に属すると考える」。

ビットコインは完全に通貨として使用でき、商品やサービスを購入できる。シェーバーズ氏も、ビットコインは生活費としても使用できると認めている。ビットコインの唯一の制限は、限られた場所でしか使えないという点だ。しかし、ビットコインはドルやユーロ、円、人民元にも両替することができる。このため法廷は、ビットコインは一種の資金であり、ビットコイン・セービングスアンドトラストへの投資は資金投資の一種であるとの判定を下した。

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