営業税の増値税への移行改革、ファイナンスリース業には打撃

営業税の増値税への移行改革、ファイナンスリース業には打撃。

タグ: 中国営業税

発信時間: 2013-09-13 17:05:56 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

多くの業界が大歓迎している営業税を増値税(付加価値税)に移行する改革だが、ファイナンスリース会社の税負担は下がるどころか上昇し、とりわけ業務での比重が大きいセール・アンド・リースバック業務への打撃は大きいようだ。営業税の増値税への移行改革がファイナンスリース業にもたらす税負担の問題をいかに解決していくかについて、中国政府関係部門・委員会は依然研究と議論を進めている。13日付中国証券報が伝えた。

ファイナンスリース業の問題を効果的に解決するため、中国ファイナンスリース業30人フォーラムは営業税を増値税に移行する改革をめぐって、全国規模の調査研究を行い、「二つの税率」という解決策を打ち出した。「二つの税率」とは即ち、ファイナンスリース業務において、「購入」と「貸与(リース)」の二つのステップでそれぞれ別の税率を適用することである。「有形固定資産」の不動産には17%の税率を適用し、国の政策に当てはまる一部のリース物件或いはテナント(賃借人)に特殊な税率を適用する場合には、リース会社にも同様に適用する。リース料などの収入には6%の税率を適用する。また、研究チームは、「有形固定資産」の不動産のセール・アンド・リースバック業務に対し、差別課税を提案しており、一部でゼロ税率や免税を適用し、リース料に関しては6%の税率を適用する。

「中国証券報」より 2013年9月13日

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