上海証券取引所は先般、『上海証券取引所適格海外機関投資家証券取引実施細則』の改正を行い、適格海外機関投資家の投資範囲と持株比率をめぐる制限を緩和した。これで、適格海外機関投資家監督・管理制度が一層改善した。
改正後の同細則は、上海証券取引所で投資可能な商品の種類を規定した。株式、債券、ファンド商品、オープションの他に、優先株、政策性金融債、資産担保証券などの新品種が追加された。中国証券監督管理委員会の関連規定に基づき、改正後の同細則の第15条では、海外機関投資家の持ち株比率の警戒ラインが16%から26%に引き上げられた。海外投資家の上場企業に対する戦略的投資は、上述した比率の制限を受けない。
「中国証券報」より 2014年3月20日