中国民生部と商務部は昨日公告を発表し、社会福祉事業の対外開放を推進するために外国企業が中国で営利性養老機構を設立し、高齢者産業に参入することを奨励する方針を明らかにした。
機構の設立形態は独資でも、中国企業(その他の経済機構含む)との合弁でもよい。設立に当たっては、中国の関連法律・法規を遵守するとともに、設立する地区(省市級)の商務主管部門(省・自治区・直轄市等)に関連の申請資料を提出し、これに対し商務主管部門は受理した日から20日以内に、承認又は却下を書面で通知し、却下の場合はその理由を説明しなければならない。
公告によれば、外商投資営利性養老機構は、高齢者サービスに関連する中国投資を行うことができ、大規模経営・チェーン経営も可能となる。また税制優遇や行政の事業手数料の免除などは国内資本の営利性養老機構と同等の扱いが受けられる。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2014年12月4日