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顧客の異常な取引行為により取引所の処理能力が限界に達した場合、取引所は当該の顧客が所属する会員機関に電話で注意を与え、会員機関は速やかに取引所の注意を顧客に伝達するとともに、顧客を説得・誘導し、異常な行為をやめるよう勧告し、異常な行為を制止しなければならない。(編集KS)
「人民網日本語版」2015年7月7日
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