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在中国日本大使館によると、商用目的の渡航者とは、国有大型・中型企業、上場企業、日本の上場企業の投資による合弁企業および子会社、日本の上場企業と頻繁に取引している企業の「処長または経理以上の役職にある者」で「勤続年数1年以上の者」を指す。文化人・知識人の対象範囲はより広く、知名度の高い芸術家、人文科学・自然科学分野の研究者、アスリート、政府担当者、大学の教授・准教授、講師などがすべて含まれる。
現役学生や社会人になったばかりの卒業生も、資金不足が理由で訪日ビザの取得を諦める必要はなくなった。
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