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北京、野生動物による被害を補償 |
発信時間: 2008-11-14 | チャイナネット |
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北京は野生動物による被害を受けた人への補償を法約に整備している。医療費は最高9割まで補償されるほか、野生動物に被害を受けた農作物も補償の範囲に組み入れられたということである。 北京市法制弁公室は13日、『北京市の重要保護野生動物による損失への補償方法(意見稿)』を発表し、11月12日から12月11日までの1ヶ月間に社会からの意見を集めている。 それによると、次の3つのケースであれば補償を受けることができる。第一に、野生動物に直接攻撃され負傷あるいは死亡した場合(事件発生後24時間以内に報告)。第二に、農作物が被害を受けた場合。第三に、家畜や家禽が野生動物により死亡した場合です。このほか、市園林緑化局が定めたケースも含まれている。 一方、この方法ではまた、「故意に野生動物を攻撃または傷つけること、自然保護区に無断で立ち入ること、野生動物の飼育・繁殖、運搬または営利目的に使うこと、法律、法規、規則などに定められたほかの禁止行為によるものなど4項目に対しては補償しない」と定めている。 「中国国際放送局 日本語部」より2008年11月14日 |
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