宗教信仰


  少数民族の宗教信仰自由の権利を保護する
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宗教政策


 

 

        「中華人民共和国憲法」は「中華人民共和国の公民には宗教信仰の自由がある」。「いかなる政府機関、社会団体、個人も公民が宗教を信奉するかあるいは信奉しないように強制してはならず、宗教を信奉する公民と宗教を信奉しない公民を差別視してはならない」。「国は正常な宗教活動を保護する」と規定しており、同時に「いかなる人も宗教を利用して社会秩序を破壊し、公民の体の健康を損ない、国の教育制度を妨げる活動をおこなってはならない」、「宗教団体と宗教事務は外国の勢力の支配を受けない」と規定している。

        中国が制定した「民族区域自治法」、「民法通則」、「教育法」、「労動法」、「義務教育法」、「人民代表大会選挙法」、「村民委員会組織法」、「広告法」などの法律はさらに、公民は宗教信仰によって区別することなくみな選挙権と被選挙権を享有する、宗教団体の合法的財産は法律の保護を受ける、宗教と教育は相互分離し、公民は宗教信仰を区別することなく法に依って平等な教育を受ける機会を享有する、各民族人民はいずれも言語・文字、風俗習慣、宗教信仰を互いに尊重し合わなければならない、公民は就職面で宗教信仰の違いによって差別視されない、広告、トレートマークは民族、宗教の差別的内容を含んではならないと規定している。

        中国政府は宗教活動場所の合法的権益を守るため、「宗教活動場所管理条例」を公布した。「中華人民共和国国内の外国人の宗教活動管理規定」は、中国国内における外国人の宗教信仰の自由を尊重し、外国人が宗教の面で中国宗教界と行う友好的往来と文化学術交流活動を保護すると規定している。

        中国の法律は、公民は宗教信仰自由の権利を享有すると同時に、法律の定めた義務を負わなければならないと規定している。中国では、いかなる宗教を含めて、いかなる人、いかなる団体もいずれも、人民の利益を守り、法律の尊厳を守り、民族の団結を守り、国の統一を守るべきである。これは国連人権文書と規約の関係内容と一致している。

        国は正常な宗教活動を保護すると同時に、宗教のベールをまとった違法犯罪活動と反革命活動および宗教の範囲に属さない社会秩序と人民の生命、財産に危害を加えるさまざまな迷信活動を断固として取り締まらなければならない。