日本政府が昨年11月に外国人研修制度を外国人技能実習制度に改正すると、外国人技能実習制度実施機関に対する指導と監督も厳格化された。法務省が8日に発表した情報によると、賃金不払いなど人権侵害に当たる行為が通知された受入機関の数は239と、前年より34減少した。機関数は減少したが、不正行為自体は増加傾向にある。調査によると、2016年の不正行為は前年比13件増の383件に達した。日本新華僑報網が伝えた。
法務省の調査によると、383件のうち「賃金不払い」などが121件に達し、最多となった。「偽造文書の提出」は94件。申請内容と一致せず、外国人実習生を異なる機関で実習させたのが53件に達した。
法務省の調査によると、ある機関は約2年3ヶ月に渡り外国人実習生4人の賃金を支払わず、金額にして約1800万円にのぼった。
上述した383件のうち、67件が農業・漁業機関で最多となった。繊維・衣服は61件。この2つの業界の問題は深刻だ。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2017年3月13日