個室シャワー付き 逮捕状発付の場合の朴槿恵氏の生活場所

個室シャワー付き 逮捕状発付の場合の朴槿恵氏の生活場所。

タグ: 朴槿恵,逮捕

発信時間: 2017-03-30 14:53:10 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

韓国のソウル中央地方裁判所は、30日に朴槿恵前大統領に対する逮捕状発付の可否を決める審査を行い、朴氏本人を出席させることを決めた。裁判所が逮捕状発付を認めた場合、朴槿恵氏は拘置所でどのような生活を送るのだろうか。前大統領ということから特別待遇を受けるだろうか。

事情に詳しい元検察官と刑務官によると、朴氏は普通の人より広い個室に入ることになる。部屋にはトイレとシャワー室もついている。しかし、トレードマークのヘアスタイルを維持することはできなくなる。

普通の個室は面積約6.56平方メートルで、サムスングループの李在鎔前会長はこのような部屋に入れられた。李在鎔氏の部屋にはシャワー室がなく、洗面台と便器がそのままあるだけだった。

安全面を考慮し、朴氏の部屋はほかの人と分けられるが、食事と休憩時間は同じになるという。

規定に基づくと、朴氏は毎朝6時半に起床し、21時に就寝しなければいけない。1日に面会できるのは1人だけで、時間制限もある。しかし、弁護士との面会はいつでもでき、時間制限もない。室内にはテレビがあるが、1チャンネルだけで、録画番組しか見られない。

裁判所が31日朝に逮捕状発付を認めた場合、この日が朴氏の拘置所生活1日目となる。その日の昼食は白米、もやし、キムチ、キャベツ、昆布で、価格は1443ウォン(約9元)。

裁判所が逮捕状発付を認めなかった場合も、検察側は朴氏を引き続き起訴できる。

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2017年3月30日

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