訪中の必要あると認定された外国人、領事館へのビザ再申請が必要

訪中の必要あると認定された外国人、領事館へのビザ再申請が必要。​国家移民局国境警備検査管理司の劉海濤司長は30日に開かれた国務院予防抑制メカニズムの記者会見で、国外からの感染症侵入のリスクを有効的に防止するため、外交部と国家移民局は訪中外国人の入国規制措置を実施する公告を発表したと述べた...

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発信時間:2020-03-31 12:08:18 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

    国家移民局国境警備検査管理司の劉海濤司長は30日に開かれた国務院予防抑制メカニズムの記者会見で、国外からの感染症侵入のリスクを有効的に防止するため、外交部と国家移民局は訪中外国人の入国規制措置を実施する公告を発表したと述べた。同措置は複数の国のやり方を参考にし、やむをえない臨時的な規制措置だという。入国を暫定的に禁止する対象は以下の通り。有効の中国訪問ビザ、居留許可、APECビジネス・トラベル・カードを持つ外国人。また、ポートビザを一時停止し、24時間、72時間、144時間のトランジットビザ免除、海南入国ビザ免除、上海クルーズ船入国ビザ免除、香港・澳門地区外国人グループの広東入国144時間ビザ免除、ASEAN諸国ツアーの広西入国ビザ免除などの政策を一時的に停止する。しかし、外交、公務、礼遇ビザおよび、出入国交通輸送機関の職員に発行するC字ビザを持つ外国人は入国規制対象とはならない。そのほかの訪中して経済貿易、科学技術、防疫協力交流などの必要な活動を行う外国人、および緊急人道主義により訪中の必要があると認定された外国人は在外中国大使館でビザ申請を再度行う。

 

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2020年3月31日

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