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「労働契約法」について解読(5)経済的補償 |
発信時間: 2008-01-08 | チャイナネット |
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「労働契約法」「就業促進法」「都市・農村計画法」「職員・労働者有給休暇条例」などの新たな法律法規、部門規則が2008年1月1日から正式に施行される。その中でも、「労働契約法」はしばしば人々の間で話題に上るようになった。ここで「労働契約法」のキーワードを解読してみることにしたい。 キーワード7:契約廃棄 「労働法」が実施されている中、雇用者側が労働者と労働契約解除の条件を勝手に決め、それに基づき労働契約を取り消して無固定期限の労働契約を期限前に解雇することは、労働者の就業の安定を保証することができない。一方、労働者が定年または死亡、雇用者側が破産した場合、労働契約はどうなるのかということについて法律には定められておらず、「労働契約法」は労働契約の解除に関する規定を調整した。 一、労働契約の解除の約定を取り消し、労働契約が法定な状況の場合にしか解除できない。すなわち労働契約した当事者は、労働契約解除の条件を決めてはならず、決めても無効である。 二、労働契約が法定に沿って解除される場合は、労働契約が満期になるのを除いて次の場合を含む。労働者が法律に従って基本的な年金保険の待遇を受けられるようになった場合。労働者が死亡し、人民法院によって死亡もしくは行方不明と宣告された場合。雇用者側が法律に従って破産を宣告した場合。雇用者側の営業許可が取り上げられ、閉鎖や取り消しが言い渡された場合や期限前の解散が決まった場合など。 三、労働契約の解除に対する制限が増え、「労働組合法」「職業病防治法」の関係規定のほかに、労働者がその企業で15年以上勤務し、定年退職まで5年に満たない場合には、労働契約が満期になっても契約を解除してはならないと追加されている。 キーワード8 経済的補償 「労働契約法」は、雇用者側が労働契約を解除、終了する際に支払う経済的補償について新たな規定をしている。雇用者側が賃金の支払いや社会保険の面で法律の規定に違反する行為があった場合、労働者が労働契約の解除を示した場合においても、雇用者側は経済的補償をしなければならない。 雇用者側が経済的補償を支払う状況は次の通り。雇用者側が労働契約の約定条件を維持、あるいは引き上げて労働契約を続け、労働者がそれに同意できない場合のほか以外、固定期限の労働契約が満期になった場合。雇用者側が法律に従って破産を宣告し、或いは雇用者側の営業許可が取り上げられて閉鎖や取り消しが指示された場合、もしくは雇用者側が期限前の解散を決めたため労働契約が解除される場合。 新法は高収入層の労働者に支払う経済的補償の定額を追加して規定した。労働者の1カ月の賃金が、雇用者側所在の直轄市、区のある市クラスの人民政府が公表した、前年度従業員の月平均賃金の3倍を超える場合、経済的補償額は従業員の月平均賃金の3倍の額を支払い、支払いの期限は12年を超えない。 「チャイナネット」2008年1月8日
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