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「労働契約法」について解読(3)契約を解消
発信時間: 2008-01-04 | チャイナネット

「労働契約法」、「就業促進法」、「都市・農村計画法」、「職員・労働者有給休暇条例」などの新たな法律法規、部門規則が2008年1月1日から正式に施行される。その中でも、「労働契約法」はしばしば人々の間で話題に上るようになった。ここで「労働契約法」のキーワードを解読してみることにしたい。

キーワード5:契約を解消

「労働法」では、労働者が労働契約を一方的に解消する場合、あらかじめ30日以前から書面の形で雇主側に知らせることと、随時に雇主側に知らせることの二種類に分けられることを規定している。「労働契約法」は第3種類を規定している。すなわち、雇主側が暴力、おどしまたは人身の自由を不法に制限する手段で労働者の労働を強制した場合、或いは雇主側が違法のやり方で宰配し、危険な作業を強制し、労働者の人身の安全をおびやかした場合、労働者が予め雇主側に知らせることなく、直ちに労働契約を解除できる。

そのほか、「労働契約法」は、雇主側が労働契約の約定に従って労働保護を提供していないか、雇主側が法律に従って労働者の社会保険費用を納めないか、或いは雇主側の規則と制度は法律、法規の規定に違反し、労働者の権益を損なった場合、労働者は雇主側に労働契約の解除を随時に知らせることができる。

「労働法」では、雇主側が予め30日以前に書面の形で労働者に労働契約の解除を知らせる3種類の場合が決められているが、「労働契約法」は「労働法」のそれらの規定を受け継ぐと同時に、この30日間内に、労働者が新たな仕事を探すには時間がかかることを考慮に入れ、一部の国と地域で行なわれている通知金によって代替する制度を増やした。その3種類の法定の状況に合致する場合、雇主側は30日以前に書面の形で労働者に知らせることもできるが、その代わりに、労働者に1カ月分の賃金を余分に支払った上で、労働契約を解除することができることにもなっている。

「チャイナネット」2008年1月4日

 

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