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深セン市、辞職公務員の5年内の再任用を禁止 |
発信時間: 2008-08-15 | チャイナネット |
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深セン市人事局はこのほど、公務員の解雇・辞職に関する新規定を盛り込んだ「深セン市行政機関公務員解雇辞職実施細則」を公布した。年度審査で2年続けて不適任と判断された公務員は解雇される。辞職後2年間は以前の業務と直接関係する企業その他営利性組織への勤務が認められず、同じく5年間は公務員への再任用も不可。「南方日報」が伝えた。 解雇された公務員には解雇費を給付する。基準は、解雇日から半年間は在職時の基本給与の70%を給付、7カ月目以降は同50%を給付し、満1年をもって終了する。解雇費は所属機関が算出したものを、市・区財政部門が審査した上で、適切な額を所属機関に一括で振り込む。辞職者や解雇された者が1年内に企業や政府関連の非営利性事業機関に採用された場合は勤続年数は続けて算出し、1年を超えた者については、両者を合算する。所定の期限内に元の住宅所有機関で所定の手続きを行わなかった場合、解雇費は給付されない。 「人民網日本語版」 2008年08月15日 |
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