▽自力で公証書を北京で取得
陳付媛さんは先日、カメラでサイトページを撮影、プリントアウトした上で、北京市朝陽区の公証処に赴き公証申請を行った。陳さんの父親は19日、陳さん一家は同サイトの起訴に向け、既に法的手続きに入っており、損害賠償として10万元を請求すると語った。
これについて、同サイト担当者は、同社ウェブサイトは別のあるIT関連企業に制作を依頼しており、今回の盗用については、同社自体把握していないと述べた。今回の事件については既に当該IT関連企業に連絡済みで、写真もすみやかに削除されたという。
▽サイト権侵害に対する弁護士の見解
重慶国彦弁護士事務所の張海川弁護士によると、当該ウェブサイトは当事者の同意を得ておらず、また当事者に告知されない情況の下で、その写真を盗用し、かつ商業宣伝目的で用いた。これは、当該女子大生の肖像権侵害に当たると述べている。「民法通則」が定めた中国公民の肖像権保護に関する項目によれば、女子大生は当該ウェブサイトに対して損害賠償を請求することができる。また同弁護士は、本案件のような事件については、公証処での公証取得がふさわしいと指摘する。張弁護士は、公証は証拠を不動かつ確実なものとすることができ、裁判所での訴訟において、勝訴にむけた重要な手段となると述べている。
「人民網日本語版」 2008年08月21日
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