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メラミン検査に国家基準が制定
発信時間: 2008-10-09 | チャイナネット

国家質量監督検験検疫総局(質検総局)と国家標準化管理委員会は7日、「原料乳と乳製品中のメラミン検査方法」(GB/T 22388-2008)を発表、即日より実施が始まった。

この基準規定によると、メラミンの含有量はそれぞれ1000グラムに対し、原料乳2ミリグラム、乳製品0.05ミリグラム、乳製品を含む製品0.01ミリグラム以内に制限。測定対象とその制限値に基づき、相応の検査方法が用いられる。

三鹿製育児用粉ミルク事件が発生後、国家標準化管理委員会は、中国疾病予防抑制センター・中国検験検疫科学研究院・国家食品質量安全監督検験センター・上海市質量監督検験技術研究院からなる基準起草作業チームを立ち上げ、急きょ基準作成に取りかかった。今回発表された国家基準は、「生乳と乳製品中の非蛋白性窒素(NPN)含有量の測定」「植物源製品中のメラミン測定」など現有の国家基準を基盤にし、米国食品医薬品局(FDA)と米国食品添加物規格(FCC)が採用するメラミン検査方法を参考にして作成された。

「人民網日本語版」 2008年10月09日

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