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個人事業主名称新規定、 「中国」などは禁止
発信時間: 2009-04-07 | チャイナネット

「個人事業主名称登記管理弁法」が今月から正式に施行される。

同弁法はまず、名称のない個人事業主の存在を認めている。ひとつの個人事業主が使用できる名称はひとつのみで、登記機関に申請後、登記審査を経て使用が許可される。

経営者は自身の氏名を事業名称として使用することはできるが、「企業」「公司」「農民専業合作社」の使用はできない。

同弁法はさらに、個人事業主名称には下記内容および文字が含まれることを明確に禁止している。▽国家・社会の公共利益を損なうもの▽社会公序良俗に違反し、民族・宗教習俗を尊重しないもの▽一般大衆に対し詐欺を行ったり、あるいは誤解を与えるもの▽外国国家(地域)名称、国際組織名称▽政党名称、党政軍機関名称、民間組織名称、社団組織名称およびその略称、部隊番号▽「中国」「中華」「全国」「国家」「国際」の各単語▽中国語ピンイン、アルファベット、外国文字、句読点やかっこなどの記号▽国家規範に適合しない言語文字▽法律・法規で禁止されているその他の内容および文字。

昨年末現在、全国には個人事業主2917万3300戸が存在、現有資本総額は9005億9700万元、1戸あたりの平均資本額3万900元、従業員数は5776万4100人。昨年1年間、新規登記された個人事業主数は615万1800戸で、前年比4.63%の増加となった。

「人民網日本語版」2009年4月7日

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