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中西部へ就職する大卒者に学費支払いの肩代わり
発信時間: 2009-04-21 | チャイナネット

財政部と教育部は、大学卒業後に中西部地区や辺境地区の最下部の組織へ就職し3年以上働いた場合、学費と国家奨学貸付を国が肩代わりする、学費と国家奨学貸付を肩代わりする暫定の規則を発表した。資金は中央財政が手配する。

毎年1人最高6000元

この規則では、1人あたりの学費と国家奨学貸付の最高金額は、6000元を超えないと規定しており、在学中に学生が毎年支払う学費や国家奨学貸付が6000元より低い場合は実際の金額を、6000元より高い場合は6000元を基準に国が肩代わりする。

また学生が在学中に国家奨学貸付を受けた場合は、肩代わりする学費は優先して国家奨学貸付の返済や全ての返済が終わる前に生じる利息にあてられる。

財政部と教育部は、詐欺を行う大学や学生に対して、証拠がある場合には肩代わりした学費を回収するほか、関連責任を追及するとしている。

3年未満に退職した場合は本人が返済

国が学費を肩代わりした学生は、卒業前に大学に「学費と国家奨学貸付の肩代わり申請表」と、中西部地域や辺境地域の最下部の組織で3年以上就業するという協議に、大学、就職する組織、本人のサインをして出す。

通常の転任や栄転、仕事の必要から組織を離れる以外は、3年未満で退職する場合、働いている組織の人事部門が大学に対して学費と国家奨学貸付を肩代わりする資格の取り消しを求め、大学は全国学生援助管理センターに報告する。全国学生援助管理センターはその年から学費の肩代わりを止め、そのあとは本人が残った金額を返済しなければならない。

「チャイナネット」2009年4月21日

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