国務院法制弁公室は11日、「中華人民共和国統計法実施条例(意見募集稿)」を公開し社会各界の意見を求めた。同稿の規定によると、全国的な重要統計データは今後、国家統計局が公布、あるいは国務院関連部門が国家関連規定に基づき公布する。また次の規定も盛り込まれた。
国家統計局が統計調査により取得した各省・自治区・直轄市の統計データは、国家統計局が公布するか、国家統計局が授権し公布される。
国務院関連部門が統計データを公布する際、公布前に公布する統計データの抄本を国家統計局に送付する。国務院関連部門の統計データが国家統計局の統計調査により取得した統計データと不一致の場合は、国務院関連規定に基づき執行される。
統計データが法により公布される前に、いかなる単位・個人もこれを漏えいしてはならない。県級以上の人民政府統計機構は、統計調査により取得した統計調査対象の資料について厳格に管理を行い、漏えいしてはならず、統計調査対象を具体的行政行為の根拠としてはならず、審査・比較および格付けに用いることはできない。
国家は渉外統計調査機構資格認定制度を実行する。いかなる個人、および渉外統計調査許可証を取得していない機構については、渉外統計調査活動を展開することはできない。
「人民網日本語版」2009年11月12日 |