中国滞在半年以上の外国人、居留許可取得可能に

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発信時間: 2010-06-02 15:52:46 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

条件を満たし、居留許可を必要とする中国滞在6カ月以上の外国人に今月1日から、臨時ビザに代わり居留許可が下りることになった。北京では同日第1号として、ドイツ籍華人である男性・任さん(49)が扶養居留ビザ申請を行った。「京華時報」が伝えた。

任さんは仕事上の関係で妻子と共にドイツで暮らしており、既にドイツ国籍を取得済みだが、両親が北京で生活、高齢を迎え、長期にわたり寝たきりであるため、子女による介護が必要となっていた。一人息子の任さんはこれまで度々北京に戻っていたが、毎回の最長滞在可能日数は僅か90日であるため、国籍所在地の中国大使館へ赴きビザ申請が必要だった。

任さんは1日午前、当局担当者に北京で初となる扶養居留許可の申請を提出した。新政策に基づき、任さんと妻子には中国滞在が6カ月以上1年まで可能なビザが交付される。

「人民網日本語版」2010年6月2日

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