広東省東莞市のある工場で社員のトイレ時間が制限されていることがこのほど報道された。社員の証言によると、同社は社員の毎月のトイレ時間を400分以内と規定、これを超えた場合は罰金を給与から差し引くとしている。メディアの介入により、この労働法に明らかに反する規定は暫定的に取り消された。
さらに同社は先月5日から新規定を設け、社員がトイレに行く際には必ず警備員に報告し、毎月のトイレ時間は260分以内とするよう制限した。これを超えた場合は給与を差し引かれる。
トイレ時間の計測に正確を期すため、新規定は社員がトイレに行く際には事前に警備員に報告し、鍵を持ってトイレに行き、警備員は各社員のトイレ時間を記録するよう求めている。
同社の警備員は中年男性1人。新規定に対し女性社員は抵抗を感じており、農村出身で保守的な女性社員にとって、男性にトイレに行くことを告げるのは非常につらいことで、しかも男性に自身のトイレ時間を記録されるため、人を侮辱していると憤っている。
「人民網日本語版」2010年8月16日