新たに改正された「労災保険条例」が1月1日から実施され始め、労災死亡補助金の基準額が大幅に引き上げられた。
2004年1月から施行されてきた「労災保険条例」は、労働災害にあった労働者の合法的権益を守り、雇用側の労災リスクを分散し、労災保険を規範化、推進することに積極的な役割を果してきた。労災保険制度が直面している新しい状況や問題に対応するために、改正労災保険条例は労働者の合法的権益を守ることに立脚して関連制度をより完全なものにした。(1)労災保険の適応範囲を拡大した。(2)出勤退勤途中の労災認定範囲を拡大した。(3)労災認定、鑑定と争議処理の手続きを簡素化した。(4)労災死亡補償基準と労災による負傷・病気・障害に関する補償基準を引き上げた。労災死亡補償基準の場合、「同地域の前年度の平均賃金の48~60カ月分」から、「前年度の都市住民の平均可処分所得の20倍」に引き上げられた。(5)労災保険の支出事項を増やした。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2011年1月2日