今月に入り、全国の公安部門は飲酒運転違反を646件、検察院に書類送検、起訴した。また全国で今月前半に摘発された飲酒運転違反数は昨年同期比35%減少した。「新京報」が伝えた。
今月1日から、国民の注目を集める刑法改正案(八)および改正後の道路交通安全法が施行された。刑法改正案(八)は危険運転罪を追記、酒酔い運転や競争型暴走行為など情状が深刻な危険運転行為を犯罪と規定、相応の刑事処罰を定めた。改正後の道路交通安全法は酒気帯び運転、酒酔い運転など違反行為に対してこれまで以上に厳格な行政処分を規定した。
この新たな二つの規定は、飲酒運転に対し相当な警告効果が現れている。公安部交通管理局の統計によると、今月1日から15日まで、全国で酒酔い運転は計2038件摘発され、昨年同期比35%減少、1日平均の摘発数は136件と、同43%減った。全国で酒酔い運転により発生した交通事故での死者数は昨年同期比37.8%減、負傷者数は同11.1%減となった。
酒酔い運転が大幅に減少したのみならず、各地で酒気帯び運転も大きく減少した。地域別では今月1日から15日までに、北京で酒気帯び運転摘発数は505件、昨年同期比82.2%減。浙江は同じく1100件、同77.2%減。山西は205件、同26.8%減。上海は665件、同55.8%減少した。
公安部当局は、刑法改正案(八)および改正後の道路交通安全法の施行後、公安部門は捜査・事実確認の結果、酒酔い運転に該当するものについては一律して刑事立件することを明らかにした。公安部の統計によると、全国各地ではこれまでに、摘発総数の32%にあたる646件の捜査が終わり検察院に書類送検、起訴された。
「人民網日本語版」より2011年5月19日