■不法滞在の罰金は総額1万元が上限
不法滞在の外国人に対しては警告を行い、悪質な場合は不法滞在1日ごとに500元の罰金(総額1万元を超えない)または5日以上15日以下の拘留処分とする。不法入国や不法滞在の外国人を収容、隠匿した場合、不法入国や不法滞在の外国人の検査逃れを助けた場合、または不法滞在の外国人に出入国証明書を違法に提供した場合は、2000元以上1万元以下の罰金を科す。悪質な場合は5日以上15日以下の拘留とし、5000元以上2万元以下の罰金を併科する。
■外国人の不法雇用は厳罰に
以下の行為の1つにでも該当する外国人は不法就労とみなす。
▽就労許可や就労滞在証明書を規定に従って取得せずに中国国内で就労している者。
▽就労許可の制限範囲を超えて中国国内で就労している者。
▽外国人留学生で就学アルバイト管理規定に違反して、規定内の職種または時間を超えて中国国内で就労している者。
外国人に不法就労を紹介した場合は、個人に対して不法紹介1人ごとに5000元(総額5万元を超えない)の罰金、組織に対して不法紹介1人ごとに5000元(総額10万元を超えない)を科す。外国人を不法に雇用した場合は不法雇用1人あたり1万元(総額10万元を超えない)を科す。
「人民網日本語版」2012年7月1日