第11期全国人民代表大会常務委員会・第27回会議は「中華人民共和国出入国管理法」などを可決し、6月30日に閉幕した。京華時報が伝えた。
出入国管理法によって不法入国、不法滞在、不法就労の外国人(三非外国人)への罰則が強化された。不法滞在の外国人に対しては警告を行い、悪質な場合は不法滞在1日ごとに500元の罰金(総額1万元を超えない)または5日以上15日以下の拘留処分とする。
公安部の楊煥寧副部長によると、近年外国人の不法入国、不法滞在、不法就労問題が目立ち、関連制度の整備が求められている。
出入国管理法は2013年7月1日に施行される。
■就労滞在証明書の有効期限は最短90日
就労以外の滞在証明書の有効期限は最短180日、最長5年。就労滞在証明書の有効期限は最短90日とする。ビザに記された滞在期限が180日を超えない外国人は、ビザに記された滞在期限まで中国国内に滞在することができる。滞在期限を延長する必要がある場合は、期限の満7日前までに滞在地の県級以上の地方人民政府の公安機関の出入国管理部門に申請しなければならない。