中国、86%「銀行は不合理な条項が多い」 独占打破が課題 

中国、86%「銀行は不合理な条項が多い」 独占打破が課題 。 中国、86%「銀行は不合理な条項が多い」 独占打破が課題 

タグ: 銀行 独占打破 

発信時間: 2012-09-19 13:49:26 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

近年、中国では銀行の「覇王条款」(一方的かつ不合理な契約条項)が市民の反感を買っている。そんな中、中国紙「中国青年報」の社会調査センターは調査サイト「民意中国網」と「題客調査網」を通して、1万6214人を対象にした調査を実施。回答者の86.0%が、銀行の「覇王条款」が「比較的多い」と回答した。「中国青年報」が報じた。

同調査では、72.6%が「いったん窓口を離れると、一切の責任を負わない。お金が少ないと補充してくれず、多いと返還を求められる」のが銀行の「覇王条款」と回答。「一旦窓口を離れると、一切の責任を負わない」という規定に対して、最も多かった回答は、「銀行の預金者に対する一方的な要求」で42.7%。32.5%が「同規定は『消費者権益保護法』に明らかに違反しており、有効ではない内部規定」との考えを示した。一方、同規定は合理的と考える人もいる。28.9%が「同規定は銀行と預金者の間で交わされた一種の取り決めで、双方に対して効力を持つ」、20.7%が「同規定は合理的。銀行は不当な紛争を避けることができる」、10.0%が「契約の中の取り決めで、法的効力を持つ」との考えを示した。

さらに回答者が銀行の「覇王条款」としたのは、「クレジットカードに年会費が有ることを知らさない」(61.1%)、「クレジットカードの紛失届をする前のリスクは自己負担」(58.2%)、「振り込みに失敗しても手数料は返還されない(46.1%)」、「多くの業務手続きに身分証明書のスキャンが必要」(45.6%)、「ローンを組んだ後の1年は、繰り上げ返済ができず、する場合違約金の支払いが必要」(45.3%)、「クレジットカードの債務を完済しなかった場合、全額分の遅延利息を支払わなければならない」(44.8%)、「預金者のプライバシーが尊重されず、預金者情報が筒抜け」(43.5%)、「ローンの担保手続きをする際、銀行指定の弁護士事務所や保険会社を利用しなければならず、代金は借り入れ側持ち」(38.5%)、「ローンを組む場合、まず貯金をするか財テク商品を申し込まなければならない」(38.4%)、「財テク商品の資金は満期になっても口座に振り込まれず、清算期間内は利息が付かない」(26.0%)など。

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